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前文
俺らはちゃんとみんなで選んだトップを通じて、うちらのそのガキのまたガキのために、ご近所さんと仲良くして、みんなが好きなことできるようにするよ。
また戦争みたいなひどいことを起こさないって決めて、国の基本は国民にあることを声を大にして言うぜ。それがこの憲法だ。
そもそも政治っていうのは、俺ら国民が政治家を信頼して力を与えてるものであって、本質的に俺達のものであるんだ。あれだ、リンカーンの言った「民衆の民衆のための民衆による政治」ってやつ。
この考え方は人類がみんな目標にするべき基本であって、この憲法はそれに従うよ。そんでそれに反するような法律とかは認めないぜ。
俺らはやっぱ平和がいいと思うし、人間って本質的にはちゃんとうまくやっていけるようにできてると信じるから、同じように平和であってほしいと思う外国を信頼するぜ。その上で俺達はちゃんと生きていこうと決めたっちゃ。
平和を守って、奴隷制度みたいな酷いこととか、偏見とか差別をなくそうとしている世界の中でちゃんと活動したいと思うのね。名誉ある地位っていうかさ、かっこいいじゃん。
その上で声を大にして言うよ。
「全世界の人は、みんな、なににも怯えることなく、飢えることもなく、平和に生きる権利を持っている」ということだ。
この理想は俺達の国だけじゃなくて他のあらゆる国にも通用するもので、このことを守ることは各国の義務だよ。
こんな感じで書いて行くよ
第四章 国会
41条
法律は国会でしか作れないよ。国の最高の権力の一つだね。
42条
衆議院と参議院があるよ。
43条
国会は選挙で選ばれたみんなの代表だよ。
43条2項
定員については別の法律で決めるね。
立候補できる資格も別の法律で決めるけど、14条で決めたみんな平等ってことを忘れちゃだめだよ。
45条
基本的に衆議院議員は4年やってもらうよ。もし途中で解散した場合は繰り上げるからね。
46条
参議院のほうは6年ね。あと3年ごとに半分を選び直すからね。
47条
選挙の投票の区域分けとか、やり方は別の法律で決めるよ。
誰も参議院と衆議院の議員を同時にはやれないよ。
49条
議員には必要なお金をあげるよ。詳しくは別の法律でね。
50条
議員はよっぽどえぐいことじゃない限りは国会が開かれている間には逮捕されないよ。国会が開かれる前に逮捕されたとしても議会が要求すれば一時的に娑婆に出て来れるよ。
50条現行犯逮捕と院の同意があれば捕まる
>>13
そういう補足は助かる。もっと頼む
議員になった人は国会でなに言ってもいいよ。そのことで誰からもいちゃもんを付けられることはないよ。だから安心して政治をやってね。
52条
国会は基本的に1年に一回常会ってやつをするよ。
内閣は常会だけで話し合いが終わらなかったら臨時会っていうのを開けるんだよ。あとどっちかの議会で在籍している議員の4分の1以上が臨時会やれって言ったらみんな集めて議会開かなきゃだめだよ。
54条
衆議院が解散した時は40日以内に衆議院の選挙をやり直して、そっからまた30日以内に議会を再開しなきゃだめだよ。大事な機関だからね。
54条2項
衆院がぽーんっと解散してる時は参院もお休みするよ。でも内閣がこれについては話し合っておかなまずいなって事があったら参院を集められるよ。
54条3項
2項みたいな時に参院で決められたことは、まあ臨時のものだから衆院が復活したら改めて衆院で審議して問題がなければそのままオッケーでだめだったらダメってことで。期限は衆院復活から10日だよ。急げ!
議員は議員がなんか悪い事したらジャッジメントできるよ。あとその議員をやめさせるにはその時に出席している議員の3分の2以上が賛成したらできるよ。
56条
国会は在籍している議員の3分の1以上出席していなかったら開けないよ。
56条2項
国会は基本的に出席している議員の半分が賛成したら話し合っていることを可決できるよ。例外はこの憲法を変える時とかだね。他にもあるけど
56条2項可否同数の時は議長が決める
補足サンクス
議会はそれぞれ議長とか役員を決められるよ。(補足>>25)
58条2項
議会はそれぞれ話し合いに必要なルールを決められるよ。あとルール違反したり横着した議員がいたら罰を与えたりできるよ。それでクビにする場合は57条で決めたことに従ってやれな。
58Ⅱ議員の除名だけは出席議員の2/3の多数を必要とし
この手続きが適正だったかどうかにのみ司法介入の余地がある
>>30
おk
後半部分をもうちょっと噛み砕いてくれるともっと分かりやすくなると思う
議会は基本的に公開でやらなきゃだめだけど、これはちょっと内緒でしたほうがいいかなってものについては出席している議員の3分の2以上が賛成したら秘密会っていうのをしてもいいよ。密会だよ。ドキドキ・・・・
57条2項
その内緒でやったほうがいいってきまったこと以外は記録をとって公開しなきゃだめだよ。
57条3項
各議員がある事柄を決める時にどんな判断をしたかってことは出席議員の5分の1が要求すれば会議の記録に載せなきゃだめだよ。
出された法律の案は基本的に両方の議会でおkが出たら法律になるよ。
59条2項
衆院でおk出たけど参院でダメになってももう一回衆院で出席している議員の3分の2が賛成したら有効だよ。(衆院の優越と衆院再議決)
59条3項
まあ食い違った時は両方の議会が話し合ってもいいよ。協議会ね。(両院協議会)
59条4項
衆院でおkになって参院に行ったけどそれから60日以内(休会日はカウントしないよ)に決まらなかったらこれはなんとなくダメって参院が判断したとして無効だよ。
2項と4項が矛盾してる
>>37
期日までに決議されなかったら2項の規定と同じように処理されるってことでおk?
国の予算をどう配分するかっていうのは先に衆院でやるよ。(衆院先議権)
60条2項
予算のことで両議院が割れて協議会開いても話がつかない時とか、参院が30日以内(これも休会日はノーカンね)に決めない時はなんとなくおkってことで予算は決めていいよ。
外国と決める条約についても60条2項のかんじでよろしくね。
議会はそれぞれ社会がどんな状況かについて調べることができるよ。話し合っていることについて必要だと思ったら証人として詳しい人を呼んだり、資料とか記録を詳しことを知ってる人とか組織があったら提出させられるよ。(証人喚問)
63条
内閣のメンバー(総理大臣とかその他の大臣)はどっちの議会でも発言できるよ。自分がその議会に議席を持っていなくてもね。あとちょっと訊きたいことがあるからって呼ばれたら行かなきゃだめだよ。
国会は、こいつ辞めさせたほうがよくね?って言われた裁判官がいたら、それについて両方の議会から人を集めて弾劾裁判をするよ。(弾劾権)関連 裁判官弾劾法
64条2項
詳しくは別の法律で☆
昨日は国民の権利とか生活に関わるとこを扱ったから人がけっこう来たけど今日はそうでもなかったな
ID:pfmC6C3f0 は補足ありがとう
これは内閣による解散権とか任期中でも選挙をやり直せるってことはそれだけ民意を反映しやすいってことが理由に挙げられる
あと二院制のメリットとして衆院の判断だけで立法府が暴走するのを抑えるっていう狙いがあるとされている
憲法おもろすぎ
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