俺はただのペーペー学生だから間違っているところや言葉が足りない部分があったら指摘や補足をしてくれると助かる
http://www.houko.com/00/01/S21/000.HTM 憲法全文
http://himasoku.com/archives/51718237.html
前文〜3章まで
http://himasoku.com/archives/51718383.html/ 4章 国会編
前文
俺達はちゃんとみんなで選んだトップを通じて、俺達とそのガキのまたガキのために、ご近所さんと仲良くして、みんなが好きなことできるようにするよ。
また戦争みたいなひどいことを起こさないって決めて、国の基本は国民にあることを声を大にして言うぜ。それがこの憲法だ。
そもそも政治っていうのは、俺ら国民が政治家を信頼して力を与えてるものであって、本質的に俺達のものであるんだ。あれだ、リンカーンの言った「民衆の民衆のための民衆による政治」ってやつ。
この考え方は人類がみんな目標にするべき基本であって、この憲法はそれに従うよ。そんでそれに反するような法律とかは認めないぜ。
俺らはやっぱ平和がいいと思うし、人間って本質的にはちゃんとうまくやっていけるようにできてると信じるから、同じように平和であってほしいと思う外国を信頼するぜ。その上で俺達はちゃんと生きていこうと決めたっちゃ。
平和を守って、奴隷制度みたいな酷いこととか、偏見とか差別をなくそうとしている世界の中でちゃんと活動したいと思うのね。名誉ある地位っていうかさ、かっこいいじゃん。
その上で声を大にして言うよ。
「全世界の人は、みんな、なににも怯えることなく、飢えることもなく、平和に生きる権利を持っている」ということだ。
この理想は俺達の国だけじゃなくて他のあらゆる国にも通用するもので、このことを守ることは各国の義務だよ。
こんな感じで書いて行くよ
ありがとう。さくっと内閣編終わらせるね
65条
国会で決まったこととか政治を実際にやるのは内閣の仕事だよ。(行政権)
66条
内閣は法律で決まってる通りに内閣総理大臣とかその他の大臣をグループしてね。
66条2項
この内閣メンバーは現役の軍人さんは入れないよ。(関連 文民統制)
66条3項
内閣の実際やることは国会と連帯責任だよ。(議会内閣制のミソ)
67条
総理は国会議員の中で投票して決めてね。他に話し合っていることがあってもとりあえずこれを最初にやってね。大事なことだよ。
67条2項
衆院と参院の意見が分かれちゃったら協議会を開いて話し合ってね。それでもダメだったら衆院の意見が採用だよ。
あと衆院の意見がまとまってから10日(お休みの日は別でね)以内に参院が意見まとめなかったらこれも衆院の意見でいくよ。(また衆院の優越)
補足 法律案を話し合う協議会を開くかは自由にしていいけど、この場合は開かなきゃダメだよ。
総理は内閣のメンバーを決めていいよ。でも半分以上は議員から選んでね。
68条2項
総理はこいつダメだって思ったら内閣メンバーを辞めさせることができるよ。
内閣は衆院に「ちょっとこの内閣には任せられない」っていうことを言われたら10日以内に衆院を解散させるか、自分達が内閣を辞めるかしてね。(不信任決議と解散権)
関連 憲法54条 解散したら40日以内に選挙やり直しね。
よく解散総選挙で国民の信を問うというのはここらへんを根拠にしてる
総理がなにかでいなくなっちゃった時(死んじゃったりね)、と衆院選挙したあと初めの国会で内閣は辞めてね。(不信任決議がされたら遅かれ早かれ内閣は一旦解散するよ)
71条
内閣は69条と70条みたいなことになった時も、新しい総理が決まるまではとりあえず続けてね。(ちょっとの間でもいなくなったら困るからだよ。)
在任中に亡くなった首相といえば小渕恵三さんがいるね。あの時もこの規定に沿って物事が進んだ
総理は内閣メンバーの意見をまとめて国会に「こんなのどうですか」って出せるよ。あと国内の仕事とか外国との付き合いがどうなっているのかをちゃんと国会に説明してね。
それとなんとか省とかなんとか庁とか色んなお役所の仕事をきっちりやらせるんだよ。
内閣のお仕事あれこれ
1 法律にちゃんときちっと守った国の仕事。
2 外国と付き合い。
3 外国との約束を決める。これは先でも後でもいいから国会のおkをもらうんだよ
4 法律通りにお役人さん達の仕事をチェック。
5 俺達国民の払った税金の使い道を考えて国会に出す。
6 この憲法とか法律を実際に使うための細かいルール(政令)作り。でも罰則は、憲法とか法律で「ここは内閣に任せるよ」ってなってるの以外は勝手につけちゃだめだよ。
国会で決まった法律や、内閣で決めた細かいルール(政令)はそれに関わる内閣メンバーと総理がサインしてね。
75条
内閣メンバーは総理が認めない限り訴えられることはないよ。でも内閣から外れたら話は別ね。ちゃんと裁判を受けよう。
ここまでで間違いや質問があったらご自由に
多分俺が気付いていないだけでいくらでも間違えはあると思うからどんどん指摘してほしい。
間違っているにしてもどこがなのかわからないと何もできないし、見ている人に誤解を与えてしまう
アフィとか気になる人は俺をNGにしてくれて構わないよ
76条
最高裁判所とか裁判所は法律に従ってものごとに判断を下せるよ。この判断はちゃんと力を持つものだよ。(司法権)
76条2項
この司法権に従わない特別な裁判所を作っちゃだめだよ。(軍事法廷とか)
76条3項
裁判官はみんな憲法とか法律以外は自分の良心にしか縛られずに判断してね。
最高裁判所は、裁判するための手続きとか、弁護士や裁判所の中のルールを決めていいよ。
77条2項
検察官もそれに従わなきゃダメだよ。
77条3項
最高裁判所は、それ以外の裁判所にそれぞれがやる仕事に関係するルールを決めさせていいよ。
弁護士のルールを決めるというのは間違い
最高裁判所規則、下級裁判所規則、簡裁規則、家事審判規則がその大きなもの
最高裁のルール・メイキング・パワーによって定められる一種の立法
補足 弁護士のルールは弁護士法と言うように読めるために間違いとした
裁判官は心身の調子を崩して仕事するの無理じゃんってなった以外は、ちゃんとした手続きによらないと辞めさせられないよ。(弾劾 参考憲法64条)
79条
最高裁判所の裁判官の定員は法律で決めてもいいよ。
(参考 裁判所法第5条第3項)
79条2項
裁判官(もうめんどくさいから以下で説明なく裁判官と書いてあったら最高裁のだと思ってね)
はその任命後に始めてやる衆院総選挙で「この人で大丈夫か」って国民に確認して、それから10年後以降にある衆院総選挙でもう一回確認するよ
(国民審査)
これ以外と知らない人がいるけどちゃんと司法権のトップも国民がチェックできるようになっているんだよ
投票者のうちのけっこうな数が辞めさせろって言ったらクビね。
79条4項
詳しくは別の法律で☆
79条5項
裁判官は定年きたら辞めてもらうよ(ちなみに70歳)
79条6項
裁判官の給料は在任中に減らしちゃだめだよ (地位保障)
前項の目的を達するためって追加したやつか?
それについて詳しく経緯やらを書いたサイトが見つからん
どこも九条改正とか自衛隊は違憲云々の話にしか繋がらない
マッカーサー草案では前項の目的を達するためってとこはなかったけど芦田均がかなり強く主張して追加させたみたい
憲法の解釈に幅を持たせるうまいやり方だと思う
どっちも前項のっていうのはあるけど違うのは1項のほう
芦田 陸海空軍その他の戦力を保持せず。国の交戦権を否認することを声明す。
現行 国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
芦田案だと国の交戦権のみを否定しているけど、現行のものは国際紛争全般を否定していると見ることができる
交戦権以外の軍事力の行使は自衛権なんかとしてできるようにしようとした、ってことか?詳しい人いたら補足して
GHQ草案
国の主権的権利としての戦争は、廃止する。
武力による威嚇、又は武力の行使は、他国との紛争を解決する手段として、
永久にこれを放棄する。
陸海空軍又はその他の戦力は認められず、交戦権は国に与えられない。
帝国議会改正案
国の主権の発動たる戦争と、武力による威嚇、又は武力の行使は、他国間との
紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
陸海空軍その他の戦力は、これを保持してはならない。国の交戦権は認められない。
現憲法
『日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、』国権の発動たる
戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、
永久にこれを放棄する。
『前項の目的を達するため、』陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。
国の交戦権は、これを認めない。
ちょっと勘違いしてたみたいだな。お詫びして訂正します
最高裁判所以外の裁判所の裁判官は、最高裁の裁判官が作ったリストを見て内閣が任命するよ。そうなったら10年やってもらうけど再任することもあるかも。でも定年がきたら引退してね。
81条
最高裁判所は全部の法律や国が出す命令や規則が憲法に違反していないかチェックすることができるよ。(違憲審査権)
基本的に裁判はみんなが見られるようにしなきゃダメだよ。
82条2項
でもこれは公開したらまずいんじゃないかって裁判官がみんな思ったら公開しなくてもいいよ。でも政治や出版に関わる裁判は絶対公開でやるんだよ。
あとこの憲法の3章で決めた国民の権利に関わる問題も絶対公開でやれよ。
司法権終わり。ちょっと求刑するn
指摘・補足や質問があれば
どうしても漢字が多くなっちゃうのよ・・・国民の権利義務のパートだったらだらっとできるけど、この辺は具体的なものが多いからね
政府が都合の悪い裁判官を勝手にやめさせられないように。
たとえば、政府のえらい人を殺したりした人がいても、殺人は殺人として裁判して
「これは無理もないって理由もあるから無期懲役ね」という判決が出たら
「ふざけんな!死刑にしろ死刑に。死刑一択。死刑以外なら裁判官やめさせるからな」
とか圧力をかけられないようにする。
そういう解説はとっても助かる!あるがとう。
俺は文言を置き換えるのにいっぱいいっぱいでそういう解釈とかはちょっと手が回らないんだ。
その司法の独立をかっこよく実行したのが戦前だけどあったね
ロシアの皇太子を襲った男を死刑にしろっていう政府の要望を無視した判決を出したってやつ
ただし、司法の独立を守ったといっても、児嶋惟謙が伊藤の姿勢に批判的だったという
消極的な理由から
そうだね。
でも司法の独立をよく表すケースとして引用したんだ
色々訂正と補足ありがとう。勉強になる
96条
この憲法を改正する時は衆参両方の在籍している議員全員の3分の2が賛成して、その上で国民投票やってね。で、国民の半分以上がおkって言ったら改正できるよ。(硬性憲法)
96条2項
改正が決まったら天皇さんに国民にかわってすぐに公布してもらうよ。
このパートは確かに原文のほうが法律文や文章に慣れてる人はわかりやすいかも。それか俺の文章力の足りなさのせいか
「」って知ってる?今も売ってる本で憲法をすごく優しく解説してるんだけど国民が詳しい学者でも学生でもなくても誰でも理解できるようにするのは有意義だと思う
97条
基本的人権っていうのは、世界中の人達がずーっとがんばって戦った結果だよ。それを俺達と俺達のガキのそのまたガキの(ry)は受け取ったんだ。
98条
この憲法は日本で一番偉い法律だから、それに逆らうような国のすることは全部無視していいよ。
98条2項
外国との決め事はちゃんときちっと守ろうね。
99条
天皇、摂政(天皇の代理とかする人ね)、内閣メンバー、国会議員、裁判官、あと公務員はこの憲法をきちっとしっかり守るんだぞ。
この最高法規性についてはちょっとだけ説明を加える。俺のこの説明はあくまで一つの解釈例として読んでほしい。
憲法の最高法規性を決めた章で人権の重大さについてまず語っているところに注目。初めのほうでもやったしまた何言ってるのって思うけど
これはこの最高法規性は人権を擁護する法律であるところから生じているとも解釈できる。
つまり日本という国が国として最も尊重すべきなのは人権であるということ。
戦争放棄、国民主権、基本的人権が憲法の三大原理であると公民でやったと思うけど、人権以外の原理は基本的人権を確保するために派生したとも言える
このへんはすごくわかりやすい
ありがとう。
理念は別の言葉に変換してもある程度は伝えられるけど今日やった手続きの部分は難しい。手続きの部分は図で説明したほうが断然わかりやすいけど絵心がないので・・・
まだ色々な論争が続いているしこの憲法をどう解釈するのが正しいかっていうのはわかっていないし、そもそもわかることなんてない
ここにあるのはただの言葉であって読み方でいくらでも意味はかわる。
法律というのはあえて解釈の幅を持たせることでそれにより時代や社会の変化に対応しようという意図があると言える。
現行の政府解釈としては、
国際慣習法、日本国の存否にかかわるような条約>日本国憲法>その他条約
頑張ってね
おう!がんばれよ!
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